不動産投資を法人化するメリット5つ【2026年版・転勤族・賃貸住まいに効く節税術】
「法人化って節税だけでしょ?」と思ってたんだけど、実は知らないと損するメリットがあと2つ隠れてた。 特に転勤が多いサラリーマンや、これから賃貸に住もうとしている法人オーナーには刺さる話なので、ぜひ最後まで読んでみてほしい。 ① 家族を役員にして所得を分散できる 日本の所得税は 累進課税 なので、1人で稼ぐほど税率が上がっていく。 法人を作ると、利益を「役員報酬」として家族(配偶者など)に支払える。収入を2人に分けることで、世帯全体の税負担がぐっと下がる。 目安として、個人の課税所得が 330万円を超えると法人化が有利 になるケースが多い。うちはこれが一番大きかった。 ② 経費として落とせるものが増える 個人事業だと認めてもらえないものが、法人だとOKになることがある。 車両費 :法人名義の車なら減価償却も維持費も経費 出張旅費・出張手当 :個人事業主ではほぼ認められないが、法人なら経費化できる。しかも 受け取った役員・従業員側は非課税 なのが最大のポイント——法人の経費にもなるのに、受け取る個人に所得税がかからない 生命保険料 :法人契約にすると損金算入できる商品がある 交際費 :中小法人は年800万円まで損金算入可 役員退職金 :引退時に多額の退職金を経費として計上できる それと地味に大きいのが、赤字(欠損金)の繰越期間。個人は3年だけど、 法人は10年 。長期保有前提の不動産投資と相性がいい。 ③ 相続・事業承継がしやすくなる 不動産を個人で持っていると、相続のときに「じゃあこの建物、どう分ける?」って話になって揉める。物理的に分割できないのが不動産の悩ましいところ。 法人で持っていれば、 株式(持分)で承継 できる。年間110万円の贈与枠を使って毎年少しずつ移転するという手も使える。 ④ 役員社宅で家賃の大半を法人経費にできる【賃貸住まいに効く】 これ、知らない法人オーナーがけっこう多い。 法人が社宅として賃貸物件を借り上げ、役員(=自分)が使う形にすると、家賃の 50〜90%を法人の経費 にできる(国税庁の通達に基づく計算式で算出)。役員が法人に支払う賃料は最低限でOKなので、実質的に手取りが増える。 たとえば月15万円の家賃なら: 法人が15万円で借...